ピタットハウス千林大宮店

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もそも借地権ってなに?


こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。



借地権とは、借地借家法上の概念で『建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権』と定義されています。(借地借家法第2条1号)


つまり、建物を所有するために第三者の土地を使う(借りる)権利で、
もう少し分かりやすくかみ砕いて説明すると、他人の土地に自分の建物を建てられる権利です。


地上権と賃借権の違いとしては、地上権は『物権』で、“物を直接的に支配できる権利”でかなり強い権利です。
賃借権は“債権”で、貸主・借主の“債権債務関係に基づく権利”です。


土地を貸す土地の所有者(いわゆる地主)を借地権設定者といい、土地を借りる借地権を有する者を借地権者といいます。
借地権者は、土地を借りる対価として地代(土地賃借料)を借地権設定である地主さんに支払います。このことから、地代を支払って他人の土地を使っていて(借りていて)、その土地の上にご自身の建物が存在している場合は、借地権が存在していると考えられます。


借地権についてわかっていただけましたでしょうか?
次回は【地上権と土地の賃借権の見分け方】についてご紹介します!


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