借地権の相続💴
こんにちは☀
大阪市の借地・底地の専門業者RENT-LANDです🌱
借地権は他人の土地を一定期間使用するための権利であり、相続財産に含まれます。被相続人が借地権付き建物を所有していた場合、建物だけではなく土地を利用するための権利「借地権」も相続人に相続されます。
借地権を相続する場合には以下の手続きが必要です✏
- 地主に相続の旨を通知する
借地権は相続によって取得する場合、地主の許可は不要です。しかし相続が発生したことは速やかに地主に通知しておきましょう。 - 相続人協議で分割方法を決める
複数の相続人がいる場合は相続人協議で借地権をどのように分割するかを決める必要があります。 - 名義変更手続きを行う
借地権の名義を相続人名義に変更する必要があります。 - 承諾料や更新料の支払い
借地契約によっては、相続時に承諾料や更新料を支払う必要がある場合があります。
このように面倒なお手続きが多く、またトラブルになることも少なくありません🚨
借地問題は相続前に解決しておくことがベストです✨
借地に関してわからないことは、ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!
「RENT-LAND」は近畿圏・大阪府下・全域で、売買実績と市場調査の実務が豊富♪
底地売却に精通したスタッフが円満解決をサポートします◎
また、共有不動産の持分売却でお悩みの方もぜひ一度ご相談下さい。
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借地権のリスク
こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。
借地権は土地所有者から土地を借りて建物を建てる権利です。
そのため借地権には所有権とは異なる様々なリスクが存在します。
- 地主都合による契約解除
契約解除されると借地人は土地から立ち退く必要があり、建物も明け渡さなければなりません。 - 地代の値上げ
借地借家法では3年ごとに地主が地代の更新を求めることができ、借地人は値上げに抵抗することが難しい場合があります。 - 建物の建て替え
借地権者は建物の老朽化などにより建物を建て替える場合、地主の承諾を得る必要があります。
地主が承諾を拒否した場合は建て替えられない可能性も。 - 相続
相続人は借地借家法に基づいて地主と新たな契約を締結する必要があります。
契約が成立しない場合相続人は土地から立ち退く必要が生じる可能性があります。 - 担保価値
借地権は、土地所有権に比べて担保価値が低い場合があります。
そのため借地権付きの土地を担保に融資を受けることは難しい場合もあります。
以上のようなリスクがあります。
借地権を取得する際にはこれらのリスクを十分に理解した上で慎重に検討することが大切です。
借地に関してわからないことは、ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!
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借地権売買の流れ・手順 ~決済・引渡しまで~
こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。
借地権の売買の流れ・手順の中で最後のステップ、借地権付建物売買契約の締結から決済・引渡しまでについて解説します。
地主さんとの折衝・調整が無事に終われば、「借地権付建物売買契約の締結」です。
①借地権付建物売買契約を締結
地主さんとの借地権譲渡条件を合意できたら、買受予定者を決定します。
買受予定者が決定したら、現借地権者さんを売主、買受予定者を買主とした借地権付建物売買契約を締結します。
借地権付建物売買契約は、地主さんから借地権の譲渡承諾を得ることを停止条件とした契約とすることが一般的です。停止条件付の売買契約とは、条件として事項が成就したときに契約の有効が成立する契約です。
万一、条件とした事項が成就しなかった場合、その契約は無効となります。
つまり、借地権は地主さんの承諾を得ることが必要な権利ですので、売買契約自体にも同じように地主さんの承諾を得ることを条件に成立する契約内容とします。
また、売買契約ですので、売主・買主間での売買条件を踏まえて、売買契約を締結します。
②地主さんから譲渡承諾の書面作成
前回のブログでご紹介したように地主さんと調整・合意した内容を基に地主さんから譲渡承諾を証する書面を作成します。
お互いに内容に齟齬がないようにしっかりと書面化することが大切です◎
承諾料の支払い時期など細かい内容を協議し決定します。
③決済・引渡し
上記①で締結した借地権付建物売買契約に基づき、決済・引渡しを行います。
いかがでしょうか?
3週にわたり「借地権売買の流れ・手順」についてご紹介いたしました。
通常の不動産売買と大きく異なるのが地主さんの存在です。
借地権の売買には地主さんの承諾が必要となりますが、地主さんから承諾が得られるのか、その際の承諾料はいくらなのか、また、その他地主さんと購入検討者(買主)との新たな借地条件の調整など、交渉・調整が必要ないくつかの項目があります。まずは、専門家に相談をしましょう。
借地に関してわからないことは、
ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!
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地主さんとの折衝・調整
こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。
借地権の売買の流れ・手順の中から「地主さんとの折衝・調整」について解説します。
前回のブログでご紹介した「専門家に相談」→「市場・役所調査等の不動産調査」の後は、借地権の売却(譲渡)について、地主さんの承諾を得る必要があります。
地主さんからの借地権の譲渡承諾に際し、承諾料の交渉を行います。
また、譲渡承諾だけではなく、借地権を売却する先、つまり購入検討者(買主)と地主さんとの借地条件も一緒に調整する必要があります。
例えば、現在の地代額から変更はないのか、
建替えを想定している場合は建替え承諾及び承諾料はどうなるのか、
借地権の期間はどうなるのか、
購入検討者の立場で考え、調整する必要があります。
借地権の専門家に地主さんへの折衝・調整を依頼している場合、一般的に地主さんと折衝・調整が必要な項目は以下のとおりです。
●借地権の譲渡承諾及びその承諾料
●借地権上の建物の建替えを想定している場合は建替え承諾及びその承諾料
●地代の変更の有無
●借地契約期間の延長等の有無
●借地権上の建物に抵当権等を設定する場合の承諾(ローン承諾)
以上の項目やその他個別案件の状況や条件によって地主さんとの借地権譲渡条件の調整が必要です。
借地権売却(譲渡)に関する地主さんとの折衝・調整内容は、借地権譲渡だけではなく、その他包括的な条件を調整しなければなりません。
次回は「借地権売買の流れ・手順」最後のステップについてご説明いたします◎
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借地権売買の流れ・手順
こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。
借地権の売買の流れ・手順の中でも初動の相談〜不動産調査について解説します。
通常の不動産売買と大きく異なるのが地主さんの存在です。
①専門家に相談
まず、地主さんとの関係性を整理します。
地主さんと現在の関係が友好なのか、疎遠なのか、はたまた険悪なのか。
日頃から地主さんとコミュニケーションがとれていて、友好な関係性を築けているのであれば
この段階で借地権者さんが地主さんに直接ご相談されてもいいかもしれません。
「RENT-LAND」では個別の事情等を鑑み、初手・初動の進め方を臨機応変に対応します。
②市場・役所調査等の不動産調査
借地権は権利関係の調整が必要な不動産で
地主さんとの交渉や調整する部分が目立ちますが、不動産であることには変わりありません。
都市計画法や建築基準法に基づく役所調査や登記関係の調査、周辺環境、現地調査等
通常の不動産売買時のような調査が必要です。
土地の大きさ等はもちろん、接道状況によって
借地権売買価格は変動しますし、都市計画法に基づく用途地域によって最有効利用用途の調査が必須です。
中には、法務局に備えられている登記の内容が現状と相違している場合もあります。
次回は「地主さんとの折衝・調整」についてご説明いたします◎
借地に関してわからないことは、
ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!
「RENT-LAND」は近畿圏・大阪府下・全域で、売買実績と市場調査の実務が豊富♪
底地売却に精通したスタッフが円満解決をサポートします◎
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