ピタットハウス千林大宮店

借地権って売買できるの?

こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。



借地権は売買可能です。
それは、借地権が建物を所有する目的の地上権(物権)及び土地の賃借権(債権)という借地権者の権利だからです。


借地権のメリット・デメリットとして、下記のような項目があります。


【借地権のメリット】
・土地付きの不動産に比べて金額が安い。
・旧法借地権、普通借地権の場合、半永久的に権利が守られている。
・土地の固定資産税、都市計画税の負担がない。
・購入時、土地の登記費用(登録免許税)が不要。


【借地権のデメリット】
・地代の負担がある。
・契約更新時に更新料を支払う場合がある。
・借地権(付建物)を売却する際に、地主の承諾(承諾料)が必要。
・借地権上の建物を建替え(増改築)する際に、地主の承諾(承諾料)が必要。


借地権のメリット・デメリットともにありますが、
デメリットについては、土地が第三者所有(地主がいる)であることを起因していることがわかります。


しかし、逆に考えれば、地主と良い関係でお付き合いを継続することができれば、借地権のデメリットは小さく・少なくすることが可能といえますね。


借地に関してわからないことは、
ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!


「RENT-LAND」は近畿圏・大阪府下・全域で、売買実績と市場調査の実務が豊富♪
底地売却に精通したスタッフが円満解決をサポートします◎
また、共有不動産の持分売却でお悩みの方もぜひ一度ご相談下さい。

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借地権は相続対象?

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大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
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借地権は地主さんから土地を借りている権利ですが、
《不動産上の財産の為、相続対象に含まれます。》


万が一、借地権を所有している方(地主さんから土地を借りている方)が亡くなった場合、通常の不動産相続と同じように相続手続きが必要となります。


原則、借地権という権利は相続によって引き継がれていく権利なため、今後のことについて、ご家族・ご親族の間で借地権について、共通認識をもつことが大切です。


借地権の相続について、きちんと準備しておかないと、残された相続人たちが困惑してしまい、地主さんと予期せぬトラブルに発展することも考えられます。


また、借地権という権利は、登記することができます。
しかし、以前のブログでもご紹介したとおり、“地上権”とは異なり、土地に対して登記を行うことがほとんどありません。


そのかわり、借地権上の建物の登記を行うことで、第三者に対抗することができます!


つまり、土地に対して借地権の登記はしないが、土地上の建物を登記することによって、自分が借地権を所有しているという事実を第三者に対して主張できるということです。
借地権を相続した場合、一般的には、借地権上の建物の相続登記を行うこととなります。


借地に関してわからないことは、
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借地権と使用貸借?違いがわからない方へ

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借地権と似ている契約形態として【使用貸借契約】があります。


■使用貸借とは、
“無償”でモノを借り貸しする契約のことで、モノを“有償”で貸借する賃貸借にあてはまらないため、借地借家法の適用を受けず、民法第593条から第600条の適用を受けるため、借地権ではありません。


つまり、親の土地に無償で子供が建物を建てる場合、
他人の土地に自分の建物(子供の建物)を所有することになりますが、建物を所有する権原が土地の使用貸借に基づくため、借地権を主張することはできません。


使用貸借契約において、貸主は原則としていつでも借主に対して契約を解除し、モノの返還を要求することができます。
(存続期間を定めているときはその期間が満了するまではモノの返還を要求はできません。)


また、使用貸借契約は、原則として当事者間のみにその契約を有し、借地権のようにその権利を相続することができません。


他人の土地を借りている場合、その賃料(地代)が“有償”なのか“無償”なのかによって、賃借権(借地権)か使用貸借なのか判断することができます。
※個別の特殊事情がある場合を除きます。賃料を支払っていたとしても、賃料があまりに廉価な場合は賃借権を認められないケースや、廉価な賃料だったとしても個別な事情により賃借権が認められるケースもあります。


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「地上権」と「土地の賃借権」の見分け方

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今回は「地上権と土地の賃借権」「借地権と使用貸借」の見分け方についてご紹介します。

■地上権と土地の賃借権の見分け方
地上権も土地の賃借権も、他人の土地の上に自分の建物を建てられるという意味では同じです。

・地上権
①地上権設定契約に基づく契約。
②土地に地上権設定登記が必ずなされる。

・土地の賃借権
①土地賃貸借契約に基づく契約。
②土地に賃借権登記は可能だが、していない場合が多い。

その借地権が地上権なのか、土地の賃借権なのか、その見分け方で一番わかりやすいのが、地主との契約書です。
地主と借地権者との間で締結されている契約書が、地上権設定契約書であれば“地上権”、土地賃貸借契約書であれば“土地の賃借権”です。
もし、契約書を紛失等している場合は、土地の登記簿を確認することで見分けることができます。
土地の登記簿を確認し、権利部(乙区)欄に地上権設定登記がされていれば“地上権”、地上権設定登記がされていなければ
“土地の賃借権”ということになります。
地上権は前述したとおり、物を直接的に支配する権利という強い権利ですので、実際には地上権の借地権は限りなく少なく
ほとんどの借地権は土地の賃借権、土地賃貸借契約に基づく権利地いうことが多いのです。

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もそも借地権ってなに?

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借地権とは、借地借家法上の概念で『建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権』と定義されています。(借地借家法第2条1号)


つまり、建物を所有するために第三者の土地を使う(借りる)権利で、
もう少し分かりやすくかみ砕いて説明すると、他人の土地に自分の建物を建てられる権利です。


地上権と賃借権の違いとしては、地上権は『物権』で、“物を直接的に支配できる権利”でかなり強い権利です。
賃借権は“債権”で、貸主・借主の“債権債務関係に基づく権利”です。


土地を貸す土地の所有者(いわゆる地主)を借地権設定者といい、土地を借りる借地権を有する者を借地権者といいます。
借地権者は、土地を借りる対価として地代(土地賃借料)を借地権設定である地主さんに支払います。このことから、地代を支払って他人の土地を使っていて(借りていて)、その土地の上にご自身の建物が存在している場合は、借地権が存在していると考えられます。


借地権についてわかっていただけましたでしょうか?
次回は【地上権と土地の賃借権の見分け方】についてご紹介します!


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